自動車の保管場所の確保等に関する法律 第3条(保管場所の確保)
自動車の保有者は、道路上の場所以外の場所において、当該自動車の保管場所(自動車の使用の本拠の位置との間の距離その他の事項について政令で定める要件を備えるものに限る。第十一条第一項を除き、以下同じ。)を確保しなければならない。
この条文の基本情報
保管場所の確保とは何ですか?
定義保管場所の確保とは、自動車の保管場所の確保等に関する法律第3条に定められた規定で、「自動車の保有者は、道路上の場所以外の場所において、当該自動車の保管場所(自動車の使用の本拠の位置との間の距離その他の事項について政令で定める要件を備えるものに限…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車の保管場所の確保等に関する法律第3条(保管場所の確保)は、日本の自動車の保管場所の確保等に関する法律に含まれる条文です。
- 自動車の保管場所の確保等に関する法律第3条の条文原文は「自動車の保有者は、道路上の場所以外の場所において、当該自動車の保管場所(自動車の使用の本拠の位置との間の距離その他の事項について政令で定める要件を備えるものに限…」で始まります。
- 自動車の保管場所の確保等に関する法律の公布日は昭和37年6月1日です。
- 自動車の保管場所の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自動車の保管場所の確保等に関する法律第3条の前の条は自動車の保管場所の確保等に関する法律第2条です。
- 自動車の保管場所の確保等に関する法律第3条の次の条は自動車の保管場所の確保等に関する法律第4条です。
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- 正式書式
自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十五号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000145 - 本サイト収録
自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000145/3
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