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自動車の保管場所の確保等に関する法律 第4条(保管場所の確保を証する書面の提出等)

  1. 道路運送車両法第四条に規定する処分、同法第十二条に規定する処分(使用の本拠の位置の変更に係るものに限る。以下同じ。)又は同法第十三条に規定する処分(使用の本拠の位置の変更を伴う場合に限る。以下同じ。)を受けようとする者は、当該行政庁に対して、警察署長の交付する道路上の場所以外の場所に当該自動車の保管場所を確保していることを証する書面で政令で定めるものを提出しなければならない。ただし、その者が、警察署長に対して、当該書面に相当するものとして政令で定める通知を当該行政庁に対して行うべきことを申請したときは、この限りでない。
  2. 2.当該行政庁は、前項の政令で定める書面の提出又は同項ただし書の政令で定める通知がないときは、同項の処分をしないものとする。

この条文の基本情報

保管場所の確保を証する書面の提出等とは何ですか?

定義保管場所の確保を証する書面の提出等とは、自動車の保管場所の確保等に関する法律第4条に定められた規定で、「道路運送車両法第四条に規定する処分、同法第十二条に規定する処分(使用の本拠の位置の変更に係るものに限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自動車の保管場所の確保等に関する法律第4条(保管場所の確保を証する書面の提出等)は、日本の自動車の保管場所の確保等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 自動車の保管場所の確保等に関する法律第4条の条文原文は「道路運送車両法第四条に規定する処分、同法第十二条に規定する処分(使用の本拠の位置の変更に係るものに限る。」で始まります。
  3. 自動車の保管場所の確保等に関する法律の公布日は昭和37年6月1日です。
  4. 自動車の保管場所の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 自動車の保管場所の確保等に関する法律第4条の前の条は自動車の保管場所の確保等に関する法律第3条です。
  6. 自動車の保管場所の確保等に関する法律第4条の次の条は自動車の保管場所の確保等に関する法律第5条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十五号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000145
  • 本サイト収録自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000145/4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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