自動車の保管場所の確保等に関する法律 第7条(保管場所の変更届出等)
自動車の保有者は、第四条第一項の政令で定める書面若しくは同項ただし書の政令で定める通知(以下この条において「書面等」という。)において証された保管場所の位置を変更したとき(道路運送車両法第十二条に規定する処分又は同法第十三条に規定する処分を受けようとする場合において、書面等において証された保管場所の位置を変更したときを除く。)又は第五条の規定による届出に係る保管場所の位置を変更したときは、変更した日から十五日以内に、変更後の保管場所の位置を管轄する警察署長に、当該自動車の使用の本拠の位置、変更後の保管場所の位置その他政令で定める事項を届け出なければならない。変更後の保管場所の位置を変更したとき(同法第十二条に規定する処分又は同法第十三条に規定する処分を受けようとする場合において、書面等において証された保管場所の位置を変更したときを除く。)も、同様とする。
この条文の基本情報
保管場所の変更届出等とは何ですか?
定義保管場所の変更届出等とは、自動車の保管場所の確保等に関する法律第7条に定められた規定で、「自動車の保有者は、第四条第一項の政令で定める書面若しくは同項ただし書の政令で定める通知(以下この条において「書面等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車の保管場所の確保等に関する法律第7条(保管場所の変更届出等)は、日本の自動車の保管場所の確保等に関する法律に含まれる条文です。
- 自動車の保管場所の確保等に関する法律第7条の条文原文は「自動車の保有者は、第四条第一項の政令で定める書面若しくは同項ただし書の政令で定める通知(以下この条において「書面等」という。」で始まります。
- 自動車の保管場所の確保等に関する法律の公布日は昭和37年6月1日です。
- 自動車の保管場所の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自動車の保管場所の確保等に関する法律第7条の前の条は自動車の保管場所の確保等に関する法律第6条です。
- 自動車の保管場所の確保等に関する法律第7条の次の条は自動車の保管場所の確保等に関する法律第8条です。
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- 正式書式
自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十五号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000145 - 本サイト収録
自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000145/7
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