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自動車の保管場所の確保等に関する法律 第8条(通知)

警察署長は、自動車について、道路上の場所以外の場所に保管場所が確保されていないおそれがあるものと認めたときは、当該自動車の使用の本拠の位置を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に対し、その旨を通知するものとする。

この条文の基本情報

通知とは何ですか?

定義通知とは、自動車の保管場所の確保等に関する法律第8条に定められた規定で、「警察署長は、自動車について、道路上の場所以外の場所に保管場所が確保されていないおそれがあるものと認めたときは、当該自動車の使用の本拠の位置を管轄する都道府県公安…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自動車の保管場所の確保等に関する法律第8条(通知)は、日本の自動車の保管場所の確保等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 自動車の保管場所の確保等に関する法律第8条の条文原文は「警察署長は、自動車について、道路上の場所以外の場所に保管場所が確保されていないおそれがあるものと認めたときは、当該自動車の使用の本拠の位置を管轄する都道府県公安…」で始まります。
  3. 自動車の保管場所の確保等に関する法律の公布日は昭和37年6月1日です。
  4. 自動車の保管場所の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 自動車の保管場所の確保等に関する法律第8条の前の条は自動車の保管場所の確保等に関する法律第7条です。
  6. 自動車の保管場所の確保等に関する法律第8条の次の条は自動車の保管場所の確保等に関する法律第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十五号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000145
  • 本サイト収録自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十五号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000145/8

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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