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豪雪地帯対策特別措置法 第13条(工事の早期着手等についての配慮)

国及び地方公共団体は、豪雪地帯の特殊事情にかんがみ、早期に工事に着手することができるようにする等基本計画及び道府県計画に基づく事業の効率的な実施について特別の配慮をするものとする。

この条文の基本情報

工事の早期着手等についての配慮とは何ですか?

定義工事の早期着手等についての配慮とは、豪雪地帯対策特別措置法第13条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、豪雪地帯の特殊事情にかんがみ、早期に工事に着手することができるようにする等基本計画及び道府県計画に基づく事業の効率的な実施について特別の配…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 豪雪地帯対策特別措置法第13条(工事の早期着手等についての配慮)は、日本の豪雪地帯対策特別措置法に含まれる条文です。
  2. 豪雪地帯対策特別措置法第13条の条文原文は「国及び地方公共団体は、豪雪地帯の特殊事情にかんがみ、早期に工事に着手することができるようにする等基本計画及び道府県計画に基づく事業の効率的な実施について特別の配…」で始まります。
  3. 豪雪地帯対策特別措置法の公布日は昭和37年4月5日です。
  4. 豪雪地帯対策特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 豪雪地帯対策特別措置法第13条の前の条は豪雪地帯対策特別措置法第12条の2です。
  6. 豪雪地帯対策特別措置法第13条の次の条は豪雪地帯対策特別措置法第13条の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC1000000073
  • 本サイト収録豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC1000000073/13

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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