豪雪地帯対策特別措置法 第13条の2(幹線道路の交通の確保)
国及び地方公共団体は、短期間に集中的な降雪が生じた場合においても豪雪地帯における幹線道路の交通が確保されるよう、幹線道路に係る除排雪の体制の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。
この条文の基本情報
幹線道路の交通の確保とは何ですか?
定義幹線道路の交通の確保とは、豪雪地帯対策特別措置法第13条の2に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、短期間に集中的な降雪が生じた場合においても豪雪地帯における幹線道路の交通が確保されるよう、幹線道路に係る除排雪の体制の整備その他の必要な措…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 豪雪地帯対策特別措置法第13条の2(幹線道路の交通の確保)は、日本の豪雪地帯対策特別措置法に含まれる条文です。
- 豪雪地帯対策特別措置法第13条の2の条文原文は「国及び地方公共団体は、短期間に集中的な降雪が生じた場合においても豪雪地帯における幹線道路の交通が確保されるよう、幹線道路に係る除排雪の体制の整備その他の必要な措…」で始まります。
- 豪雪地帯対策特別措置法の公布日は昭和37年4月5日です。
- 豪雪地帯対策特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 豪雪地帯対策特別措置法第13条の2の前の条は豪雪地帯対策特別措置法第13条です。
- 豪雪地帯対策特別措置法第13条の2の次の条は豪雪地帯対策特別措置法第13条の2の2です。
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- 正式書式
豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第13条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC1000000073 - 本サイト収録
豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第13条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC1000000073/13_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。