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豪雪地帯対策特別措置法 第13条の2の3(命綱固定アンカーの設置の促進等)

国及び地方公共団体は、除排雪中の事故の発生を防止するため、既存の住宅等への命綱固定アンカー(命綱(転落を防止するために人が装着する墜落制止用器具に接続するロープをいう。以下この条において同じ。)の一端を固定するために建築物の屋根に堅固に固定された金具その他これに類する設備をいう。)の設置の促進及び命綱等の除排雪の安全を確保するための装備の普及が図られるよう適切な配慮をするものとする。

この条文の基本情報

命綱固定アンカーの設置の促進等とは何ですか?

定義命綱固定アンカーの設置の促進等とは、豪雪地帯対策特別措置法第13条の2の3に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、除排雪中の事故の発生を防止するため、既存の住宅等への命綱固定アンカー(命綱(転落を防止するために人が装着する墜落制止用器具に接続するロープ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 豪雪地帯対策特別措置法第13条の2の3(命綱固定アンカーの設置の促進等)は、日本の豪雪地帯対策特別措置法に含まれる条文です。
  2. 豪雪地帯対策特別措置法第13条の2の3の条文原文は「国及び地方公共団体は、除排雪中の事故の発生を防止するため、既存の住宅等への命綱固定アンカー(命綱(転落を防止するために人が装着する墜落制止用器具に接続するロープ…」で始まります。
  3. 豪雪地帯対策特別措置法の公布日は昭和37年4月5日です。
  4. 豪雪地帯対策特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 豪雪地帯対策特別措置法第13条の2の3の前の条は豪雪地帯対策特別措置法第13条の2の2です。
  6. 豪雪地帯対策特別措置法第13条の2の3の次の条は豪雪地帯対策特別措置法第13条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第13条の2の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC1000000073
  • 本サイト収録豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第13条の2の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC1000000073/13_2_3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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