豪雪地帯対策特別措置法 第13条の3(除排雪の体制の整備)
国及び地方公共団体は、豪雪地帯において人口の減少、高齢化の進展等により除排雪の担い手が不足していることに鑑み、除排雪を円滑に実施して豪雪地帯の住民が安全に安心して暮らすことのできる地域社会の実現を図るため、建設業者の組織する団体その他の営利を目的としない団体等との連携協力体制の整備その他の地域における除排雪の体制の整備を促進するよう適切な配慮をするものとする。
この条文の基本情報
除排雪の体制の整備とは何ですか?
定義除排雪の体制の整備とは、豪雪地帯対策特別措置法第13条の3に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、豪雪地帯において人口の減少、高齢化の進展等により除排雪の担い手が不足していることに鑑み、除排雪を円滑に実施して豪雪地帯の住民が安全に安心し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 豪雪地帯対策特別措置法第13条の3(除排雪の体制の整備)は、日本の豪雪地帯対策特別措置法に含まれる条文です。
- 豪雪地帯対策特別措置法第13条の3の条文原文は「国及び地方公共団体は、豪雪地帯において人口の減少、高齢化の進展等により除排雪の担い手が不足していることに鑑み、除排雪を円滑に実施して豪雪地帯の住民が安全に安心し…」で始まります。
- 豪雪地帯対策特別措置法の公布日は昭和37年4月5日です。
- 豪雪地帯対策特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 豪雪地帯対策特別措置法第13条の3の前の条は豪雪地帯対策特別措置法第13条の2の3です。
- 豪雪地帯対策特別措置法第13条の3の次の条は豪雪地帯対策特別措置法第13条の4です。
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- 正式書式
豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第13条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC1000000073 - 本サイト収録
豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第13条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC1000000073/13_3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。