豪雪地帯対策特別措置法 第13条の4(空家に係る除排雪等の管理の確保)
国及び地方公共団体は、豪雪地帯において、積雪による空家(建築物又は工作物であつて、居住し、又は使用する者のないことが常態であるものをいう。以下同じ。)の倒壊による危害の発生を防止するため、空家について、除排雪その他の管理が適切に行われるようにするために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
この条文の基本情報
空家に係る除排雪等の管理の確保とは何ですか?
定義空家に係る除排雪等の管理の確保とは、豪雪地帯対策特別措置法第13条の4に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、豪雪地帯において、積雪による空家(建築物又は工作物であつて、居住し、又は使用する者のないことが常態であるものをいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 豪雪地帯対策特別措置法第13条の4(空家に係る除排雪等の管理の確保)は、日本の豪雪地帯対策特別措置法に含まれる条文です。
- 豪雪地帯対策特別措置法第13条の4の条文原文は「国及び地方公共団体は、豪雪地帯において、積雪による空家(建築物又は工作物であつて、居住し、又は使用する者のないことが常態であるものをいう。」で始まります。
- 豪雪地帯対策特別措置法の公布日は昭和37年4月5日です。
- 豪雪地帯対策特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 豪雪地帯対策特別措置法第13条の4の前の条は豪雪地帯対策特別措置法第13条の3です。
- 豪雪地帯対策特別措置法第13条の4の次の条は豪雪地帯対策特別措置法第13条の4の2です。
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- 正式書式
豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第13条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC1000000073 - 本サイト収録
豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第13条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC1000000073/13_4
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