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豪雪地帯対策特別措置法 第13条の5(快適で魅力ある地域社会の形成)

国は、豪雪地帯における快適で魅力ある地域社会の形成に資するため、積雪期における住民の健康増進及び交流のためのレクリエーション施設等の整備、農業水利施設の融雪のための利用の促進等が円滑に図られるよう適切な配慮をするものとする。

この条文の基本情報

快適で魅力ある地域社会の形成とは何ですか?

定義快適で魅力ある地域社会の形成とは、豪雪地帯対策特別措置法第13条の5に定められた規定で、「国は、豪雪地帯における快適で魅力ある地域社会の形成に資するため、積雪期における住民の健康増進及び交流のためのレクリエーション施設等の整備、農業水利施設の融雪のた…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 豪雪地帯対策特別措置法第13条の5(快適で魅力ある地域社会の形成)は、日本の豪雪地帯対策特別措置法に含まれる条文です。
  2. 豪雪地帯対策特別措置法第13条の5の条文原文は「国は、豪雪地帯における快適で魅力ある地域社会の形成に資するため、積雪期における住民の健康増進及び交流のためのレクリエーション施設等の整備、農業水利施設の融雪のた…」で始まります。
  3. 豪雪地帯対策特別措置法の公布日は昭和37年4月5日です。
  4. 豪雪地帯対策特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 豪雪地帯対策特別措置法第13条の5の前の条は豪雪地帯対策特別措置法第13条の4の3です。
  6. 豪雪地帯対策特別措置法第13条の5の次の条は豪雪地帯対策特別措置法第13条の6です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第13条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC1000000073
  • 本サイト収録豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第13条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC1000000073/13_5

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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