豪雪地帯対策特別措置法 第13条の6(豪雪地帯に適した産業の育成等)
国及び地方公共団体は、豪雪地帯に適した産業の育成を図り、利雪に関する試験研究の体制の整備及び研究開発の成果の普及を促進するよう適切な配慮をするものとする。
この条文の基本情報
豪雪地帯に適した産業の育成等とは何ですか?
定義豪雪地帯に適した産業の育成等とは、豪雪地帯対策特別措置法第13条の6に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、豪雪地帯に適した産業の育成を図り、利雪に関する試験研究の体制の整備及び研究開発の成果の普及を促進するよう適切な配慮をするものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 豪雪地帯対策特別措置法第13条の6(豪雪地帯に適した産業の育成等)は、日本の豪雪地帯対策特別措置法に含まれる条文です。
- 豪雪地帯対策特別措置法第13条の6の条文原文は「国及び地方公共団体は、豪雪地帯に適した産業の育成を図り、利雪に関する試験研究の体制の整備及び研究開発の成果の普及を促進するよう適切な配慮をするものとする。」で始まります。
- 豪雪地帯対策特別措置法の公布日は昭和37年4月5日です。
- 豪雪地帯対策特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 豪雪地帯対策特別措置法第13条の6の前の条は豪雪地帯対策特別措置法第13条の5です。
- 豪雪地帯対策特別措置法第13条の6の次の条は豪雪地帯対策特別措置法第13条の7です。
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- 正式書式
豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第13条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC1000000073 - 本サイト収録
豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第13条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC1000000073/13_6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。