豪雪地帯対策特別措置法 第13条の7(雪冷熱エネルギーの活用促進)
国及び地方公共団体は、豪雪地帯における雪の冷熱をエネルギー源として活用した施設の整備その他の取組が促進されるよう適切な配慮をするものとする。
この条文の基本情報
雪冷熱エネルギーの活用促進とは何ですか?
定義雪冷熱エネルギーの活用促進とは、豪雪地帯対策特別措置法第13条の7に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、豪雪地帯における雪の冷熱をエネルギー源として活用した施設の整備その他の取組が促進されるよう適切な配慮をするものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 豪雪地帯対策特別措置法第13条の7(雪冷熱エネルギーの活用促進)は、日本の豪雪地帯対策特別措置法に含まれる条文です。
- 豪雪地帯対策特別措置法第13条の7の条文原文は「国及び地方公共団体は、豪雪地帯における雪の冷熱をエネルギー源として活用した施設の整備その他の取組が促進されるよう適切な配慮をするものとする。」で始まります。
- 豪雪地帯対策特別措置法の公布日は昭和37年4月5日です。
- 豪雪地帯対策特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 豪雪地帯対策特別措置法第13条の7の前の条は豪雪地帯対策特別措置法第13条の6です。
- 豪雪地帯対策特別措置法第13条の7の次の条は豪雪地帯対策特別措置法第13条の8です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第13条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC1000000073 - 本サイト収録
豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第13条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC1000000073/13_7
豪雪地帯対策特別措置法の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。