豪雪地帯対策特別措置法 第2条(豪雪地帯及び特別豪雪地帯の指定)
- 国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、第一条に規定する地域について、積雪の度その他の事情を勘案して政令で定める基準に従い、かつ、国土審議会の意見を聴いて、道府県の区域の全部又は一部を豪雪地帯として指定する。
- 2.国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、前項の豪雪地帯のうち、積雪の度が特に高く、かつ、積雪により長期間自動車の交通が途絶する等により住民の生活に著しい支障を生ずる地域について、国土審議会の議決を経て国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣が定める基準に従つて、豪雪地帯として指定された道府県の区域の一部を特別豪雪地帯として指定する。
- 3.国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、豪雪地帯又は特別豪雪地帯の指定をしたときは、これを公示しなければならない。
この条文の基本情報
豪雪地帯及び特別豪雪地帯の指定とは何ですか?
定義豪雪地帯及び特別豪雪地帯の指定とは、豪雪地帯対策特別措置法第2条に定められた規定で、「国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、第一条に規定する地域について、積雪の度その他の事情を勘案して政令で定める基準に従い、かつ、国土審議会の意見を聴いて、道…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 豪雪地帯対策特別措置法第2条(豪雪地帯及び特別豪雪地帯の指定)は、日本の豪雪地帯対策特別措置法に含まれる条文です。
- 豪雪地帯対策特別措置法第2条の条文原文は「国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、第一条に規定する地域について、積雪の度その他の事情を勘案して政令で定める基準に従い、かつ、国土審議会の意見を聴いて、道…」で始まります。
- 豪雪地帯対策特別措置法の公布日は昭和37年4月5日です。
- 豪雪地帯対策特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 豪雪地帯対策特別措置法第2条の前の条は豪雪地帯対策特別措置法第1条の2です。
- 豪雪地帯対策特別措置法第2条の次の条は豪雪地帯対策特別措置法第3条です。
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- 正式書式
豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC1000000073 - 本サイト収録
豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC1000000073/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。