豪雪地帯対策特別措置法 第3条(豪雪地帯対策基本計画の樹立)
- 国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、関係行政機関の長に協議し、かつ、関係道府県知事及び国土審議会の意見を聴いて、豪雪地帯対策の基本となるべき豪雪地帯対策基本計画(以下「基本計画」という。)を決定しなければならない。
- 2.国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣が基本計画の決定をするには、閣議の決定を経なければならない。
- 3.国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、基本計画を決定したときは、これを公示するとともに、関係道府県知事に通知しなければならない。
- 4.前三項の規定は、基本計画を変更しようとする場合について準用する。
この条文の基本情報
豪雪地帯対策基本計画の樹立とは何ですか?
定義豪雪地帯対策基本計画の樹立とは、豪雪地帯対策特別措置法第3条に定められた規定で、「国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、関係行政機関の長に協議し、かつ、関係道府県知事及び国土審議会の意見を聴いて、豪雪地帯対策の基本となるべき豪雪地帯対策基…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 豪雪地帯対策特別措置法第3条(豪雪地帯対策基本計画の樹立)は、日本の豪雪地帯対策特別措置法に含まれる条文です。
- 豪雪地帯対策特別措置法第3条の条文原文は「国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、関係行政機関の長に協議し、かつ、関係道府県知事及び国土審議会の意見を聴いて、豪雪地帯対策の基本となるべき豪雪地帯対策基…」で始まります。
- 豪雪地帯対策特別措置法の公布日は昭和37年4月5日です。
- 豪雪地帯対策特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 豪雪地帯対策特別措置法第3条の前の条は豪雪地帯対策特別措置法第2条です。
- 豪雪地帯対策特別措置法第3条の次の条は豪雪地帯対策特別措置法第4条です。
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- 正式書式
豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC1000000073 - 本サイト収録
豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC1000000073/3
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