豪雪地帯対策特別措置法 第4条(基本計画の内容)
- 基本計画には、次に掲げる事項について、それぞれその基本的なものを定めるものとする。
- 一積雪期における交通及び通信を確保するために必要な道路、鉄道、軌道、港湾等の交通施設及び通信施設の整備に関する事項
- 二農業及び林業に係る雪害の防除その他農業及び林業の生産条件の整備に関する事項
- 三豪雪地帯の特殊事情に即応する教育施設、保健衛生施設及び社会福祉施設の整備に関する事項
- 四雪害を防除するために必要な国土保全施設の整備に関する事項
- 五前各号に掲げるもののほか、豪雪地帯対策に関する重要事項で政令で定めるもの
- 2.国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、基本計画を定めるに当たつては、特別豪雪地帯につき、住民の生活水準の維持改善に関し必要な措置を講ずるよう特に配慮しなければならない。
この条文の基本情報
基本計画の内容とは何ですか?
定義基本計画の内容とは、豪雪地帯対策特別措置法第4条に定められた規定で、「基本計画には、次に掲げる事項について、それぞれその基本的なものを定めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 豪雪地帯対策特別措置法第4条(基本計画の内容)は、日本の豪雪地帯対策特別措置法に含まれる条文です。
- 豪雪地帯対策特別措置法第4条の条文原文は「基本計画には、次に掲げる事項について、それぞれその基本的なものを定めるものとする。」で始まります。
- 豪雪地帯対策特別措置法の公布日は昭和37年4月5日です。
- 豪雪地帯対策特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 豪雪地帯対策特別措置法第4条の前の条は豪雪地帯対策特別措置法第3条です。
- 豪雪地帯対策特別措置法第4条の次の条は豪雪地帯対策特別措置法第5条です。
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- 正式書式
豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC1000000073 - 本サイト収録
豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC1000000073/4
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