豪雪地帯対策特別措置法 第5条(国土審議会の調査審議等)
- 国土審議会は、次の各号に掲げる事項について、調査審議する。
- 一豪雪地帯及び特別豪雪地帯の指定に関する事項
- 二基本計画の作成及びその実施の推進に関する事項
- 三豪雪地帯に適応する産業の振興に関する事項
- 四豪雪地帯における住民の生活文化水準の向上に関する事項
- 五雪害及びその対策に関する試験研究の促進に関する事項
- 六前各号に掲げるもののほか、豪雪地帯に関する重要事項
- 2.国土審議会は、前項各号に掲げる事項に関し、国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣の諮問に答申し、かつ、必要に応じ、国土交通大臣、総務大臣若しくは農林水産大臣又はこれらの大臣以外の関係行政機関の長に対し意見を申し出ることができる。
この条文の基本情報
国土審議会の調査審議等とは何ですか?
定義国土審議会の調査審議等とは、豪雪地帯対策特別措置法第5条に定められた規定で、「国土審議会は、次の各号に掲げる事項について、調査審議する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 豪雪地帯対策特別措置法第5条(国土審議会の調査審議等)は、日本の豪雪地帯対策特別措置法に含まれる条文です。
- 豪雪地帯対策特別措置法第5条の条文原文は「国土審議会は、次の各号に掲げる事項について、調査審議する。」で始まります。
- 豪雪地帯対策特別措置法の公布日は昭和37年4月5日です。
- 豪雪地帯対策特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 豪雪地帯対策特別措置法第5条の前の条は豪雪地帯対策特別措置法第4条です。
- 豪雪地帯対策特別措置法第5条の次の条は豪雪地帯対策特別措置法第6条です。
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- 正式書式
豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC1000000073 - 本サイト収録
豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC1000000073/5
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