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豪雪地帯対策特別措置法 第6条(道府県豪雪地帯対策基本計画)

  1. 地域の特性に応じた豪雪地帯対策を推進するため、豪雪地帯に係る道府県の知事は、関係市町村長の意見を聴いて、道府県豪雪地帯対策基本計画(以下「道府県計画」という。)を定めることができる。
  2. 2.道府県計画には、道府県が豪雪地帯対策を推進するために必要な次に掲げる事項を定めるものとする。
  3. 一交通及び通信の確保に関する事項
  4. 二農林業、商工業その他の産業の振興に関する事項
  5. 三生活環境施設の整備に関する事項
  6. 四国土保全施設の整備に関する事項
  7. 五雪害の防除等に関する調査研究及び降積雪に係る情報の収集等の体制の整備に関する事項
  8. 六除排雪についての住民の協力体制の整備及び地域の特性を生かした地域間交流の促進等に関する事項
  9. 3.前項各号に掲げるもののほか、道府県計画には、豪雪地帯の振興の基本的方針に関する事項を定めるよう努めるものとする。
  10. 4.道府県計画は、基本計画に適合するとともに、地域における創意工夫を生かしつつ、その活性化に資するよう定めるものとする。
  11. 5.道府県知事は、道府県計画を定めたときは、速やかに、国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣にこれを提出しなければならない。
  12. 6.国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、前項の規定により道府県計画の提出があつた場合においては、速やかに、その内容を関係行政機関の長に通知しなければならない。
  13. 7.第一項及び前三項の規定は、道府県計画の変更について準用する。
  14. 8.政府は、豪雪地帯において施策を講ずるに当たつては、道府県計画を尊重するものとする。

この条文の基本情報

道府県豪雪地帯対策基本計画とは何ですか?

定義道府県豪雪地帯対策基本計画とは、豪雪地帯対策特別措置法第6条に定められた規定で、「地域の特性に応じた豪雪地帯対策を推進するため、豪雪地帯に係る道府県の知事は、関係市町村長の意見を聴いて、道府県豪雪地帯対策基本計画(以下「道府県計画」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 豪雪地帯対策特別措置法第6条(道府県豪雪地帯対策基本計画)は、日本の豪雪地帯対策特別措置法に含まれる条文です。
  2. 豪雪地帯対策特別措置法第6条の条文原文は「地域の特性に応じた豪雪地帯対策を推進するため、豪雪地帯に係る道府県の知事は、関係市町村長の意見を聴いて、道府県豪雪地帯対策基本計画(以下「道府県計画」という。」で始まります。
  3. 豪雪地帯対策特別措置法の公布日は昭和37年4月5日です。
  4. 豪雪地帯対策特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 豪雪地帯対策特別措置法第6条の前の条は豪雪地帯対策特別措置法第5条です。
  6. 豪雪地帯対策特別措置法第6条の次の条は豪雪地帯対策特別措置法第6条の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC1000000073
  • 本サイト収録豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC1000000073/6

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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