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豪雪地帯対策特別措置法 第6条の2(豪雪地帯の特性を踏まえた防災に関する施策の促進)

国及び地方公共団体は、基本計画及び道府県計画を定めるに当たつては、積雪期における交通の確保の困難性その他の豪雪地帯における地域の特性を踏まえた地震、津波等に係る防災に関する施策を促進するものとなるよう適切な配慮をするものとする。

この条文の基本情報

豪雪地帯の特性を踏まえた防災に関する施策の促進とは何ですか?

定義豪雪地帯の特性を踏まえた防災に関する施策の促進とは、豪雪地帯対策特別措置法第6条の2に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、基本計画及び道府県計画を定めるに当たつては、積雪期における交通の確保の困難性その他の豪雪地帯における地域の特性を踏まえた地震、津波等に係る…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 豪雪地帯対策特別措置法第6条の2(豪雪地帯の特性を踏まえた防災に関する施策の促進)は、日本の豪雪地帯対策特別措置法に含まれる条文です。
  2. 豪雪地帯対策特別措置法第6条の2の条文原文は「国及び地方公共団体は、基本計画及び道府県計画を定めるに当たつては、積雪期における交通の確保の困難性その他の豪雪地帯における地域の特性を踏まえた地震、津波等に係る…」で始まります。
  3. 豪雪地帯対策特別措置法の公布日は昭和37年4月5日です。
  4. 豪雪地帯対策特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 豪雪地帯対策特別措置法第6条の2の前の条は豪雪地帯対策特別措置法第6条です。
  6. 豪雪地帯対策特別措置法第6条の2の次の条は豪雪地帯対策特別措置法第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第6条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC1000000073
  • 本サイト収録豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第6条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC1000000073/6_2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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