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豪雪地帯対策特別措置法 第7条(住民の責務)

住民は、国及び地方公共団体が実施する豪雪地帯対策の推進に協力するよう努めるものとする。

この条文の基本情報

住民の責務とは何ですか?

定義住民の責務とは、豪雪地帯対策特別措置法第7条に定められた規定で、「住民は、国及び地方公共団体が実施する豪雪地帯対策の推進に協力するよう努めるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 豪雪地帯対策特別措置法第7条(住民の責務)は、日本の豪雪地帯対策特別措置法に含まれる条文です。
  2. 豪雪地帯対策特別措置法第7条の条文原文は「住民は、国及び地方公共団体が実施する豪雪地帯対策の推進に協力するよう努めるものとする。」で始まります。
  3. 豪雪地帯対策特別措置法の公布日は昭和37年4月5日です。
  4. 豪雪地帯対策特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 豪雪地帯対策特別措置法第7条の前の条は豪雪地帯対策特別措置法第6条の2です。
  6. 豪雪地帯対策特別措置法第7条の次の条は豪雪地帯対策特別措置法第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC1000000073
  • 本サイト収録豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC1000000073/7

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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