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都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律 第3条(指定の解除)

  1. 市町村長は、保存樹若しくは保存樹林が前条第三項各号の一に該当するに至つたとき、又は保存樹若しくは保存樹林について滅失、枯死等によりその指定の理由が消滅したときは、遅滞なく、その指定を解除しなければならない。
  2. 2.市町村長は、公益上の理由その他特別な理由があるときは、保存樹又は保存樹林の指定を解除することができる。
  3. 3.所有者は、市町村長に対し、保存樹又は保存樹林について前項の規定による指定の解除をすべき旨を申請することができる。
  4. 4.前条第二項の規定は、第一項又は第二項の規定により指定を解除する場合について準用する。

この条文の基本情報

指定の解除とは何ですか?

定義指定の解除とは、都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律第3条に定められた規定で、「市町村長は、保存樹若しくは保存樹林が前条第三項各号の一に該当するに至つたとき、又は保存樹若しくは保存樹林について滅失、枯死等によりその指定の理由が消滅したときは…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律第3条(指定の解除)は、日本の都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律に含まれる条文です。
  2. 都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律第3条の条文原文は「市町村長は、保存樹若しくは保存樹林が前条第三項各号の一に該当するに至つたとき、又は保存樹若しくは保存樹林について滅失、枯死等によりその指定の理由が消滅したときは…」で始まります。
  3. 都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律の公布日は昭和37年5月18日です。
  4. 都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律第3条の前の条は都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律第2条です。
  6. 都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律第3条の次の条は都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律(昭和三十七年法律第百四十二号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC1000000142
  • 本サイト収録都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律(昭和三十七年法律第百四十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC1000000142/3

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