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都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律 第4条(標識の設置)

市町村は、保存樹又は保存樹林の指定があつたときは、条例又は規則で定めるところにより、これを表示する標識を設置しなければならない。

この条文の基本情報

標識の設置とは何ですか?

定義標識の設置とは、都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律第4条に定められた規定で、「市町村は、保存樹又は保存樹林の指定があつたときは、条例又は規則で定めるところにより、これを表示する標識を設置しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律第4条(標識の設置)は、日本の都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律に含まれる条文です。
  2. 都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律第4条の条文原文は「市町村は、保存樹又は保存樹林の指定があつたときは、条例又は規則で定めるところにより、これを表示する標識を設置しなければならない。」で始まります。
  3. 都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律の公布日は昭和37年5月18日です。
  4. 都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律第4条の前の条は都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律第3条です。
  6. 都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律第4条の次の条は都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律(昭和三十七年法律第百四十二号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC1000000142
  • 本サイト収録都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律(昭和三十七年法律第百四十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC1000000142/4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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