都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律 第5条(所有者の保存義務等)
- 所有者は、保存樹又は保存樹林について、枯損の防止その他その保存に努めなければならない。
- 2.何人も、保存樹又は保存樹林が大切に保存されるように協力しなければならない。
この条文の基本情報
所有者の保存義務等とは何ですか?
定義所有者の保存義務等とは、都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律第5条に定められた規定で、「所有者は、保存樹又は保存樹林について、枯損の防止その他その保存に努めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律第5条(所有者の保存義務等)は、日本の都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律に含まれる条文です。
- 都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律第5条の条文原文は「所有者は、保存樹又は保存樹林について、枯損の防止その他その保存に努めなければならない。」で始まります。
- 都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律の公布日は昭和37年5月18日です。
- 都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律第5条の前の条は都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律第4条です。
- 都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律第5条の次の条は都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律第6条です。
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- 正式書式
都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律(昭和三十七年法律第百四十二号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC1000000142 - 本サイト収録
都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律(昭和三十七年法律第百四十二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC1000000142/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。