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都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律 第6条(所有者の変更等の場合の届出)

  1. 保存樹又は保存樹林について、所有者が変更したときは、新たに所有者となつた者は、遅滞なく、その旨を市町村長に届け出なければならない。
  2. 2.保存樹又は保存樹林が滅失し、又は枯死したときは、所有者は、遅滞なく、その旨を市町村長に届け出なければならない。

この条文の基本情報

所有者の変更等の場合の届出とは何ですか?

定義所有者の変更等の場合の届出とは、都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律第6条に定められた規定で、「保存樹又は保存樹林について、所有者が変更したときは、新たに所有者となつた者は、遅滞なく、その旨を市町村長に届け出なければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律第6条(所有者の変更等の場合の届出)は、日本の都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律に含まれる条文です。
  2. 都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律第6条の条文原文は「保存樹又は保存樹林について、所有者が変更したときは、新たに所有者となつた者は、遅滞なく、その旨を市町村長に届け出なければならない。」で始まります。
  3. 都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律の公布日は昭和37年5月18日です。
  4. 都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律第6条の前の条は都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律第5条です。
  6. 都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律第6条の次の条は都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律(昭和三十七年法律第百四十二号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC1000000142
  • 本サイト収録都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律(昭和三十七年法律第百四十二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC1000000142/6

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