都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律 第8条(報告の徴取)
市町村長は、必要があると認めるときは、所有者に対し、保存樹又は保存樹林の現状につき報告を求めることができる。
この条文の基本情報
報告の徴取とは何ですか?
定義報告の徴取とは、都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律第8条に定められた規定で、「市町村長は、必要があると認めるときは、所有者に対し、保存樹又は保存樹林の現状につき報告を求めることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律第8条(報告の徴取)は、日本の都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律に含まれる条文です。
- 都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律第8条の条文原文は「市町村長は、必要があると認めるときは、所有者に対し、保存樹又は保存樹林の現状につき報告を求めることができる。」で始まります。
- 都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律の公布日は昭和37年5月18日です。
- 都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律第8条の前の条は都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律第7条です。
- 都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律第8条の次の条は都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律第9条です。
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- 正式書式
都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律(昭和三十七年法律第百四十二号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC1000000142 - 本サイト収録
都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律(昭和三十七年法律第百四十二号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC1000000142/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。