都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律 第9条(市町村長の助言等)
市町村長は、所有者に対し、保存樹又は保存樹林の枯損の防止その他その保存に関し必要な助言又は援助をすることができる。
この条文の基本情報
市町村長の助言等とは何ですか?
定義市町村長の助言等とは、都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律第9条に定められた規定で、「市町村長は、所有者に対し、保存樹又は保存樹林の枯損の防止その他その保存に関し必要な助言又は援助をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律第9条(市町村長の助言等)は、日本の都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律に含まれる条文です。
- 都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律第9条の条文原文は「市町村長は、所有者に対し、保存樹又は保存樹林の枯損の防止その他その保存に関し必要な助言又は援助をすることができる。」で始まります。
- 都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律の公布日は昭和37年5月18日です。
- 都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律第9条の前の条は都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律第8条です。
- 都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律第9条の次の条は都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律第10条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律(昭和三十七年法律第百四十二号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC1000000142 - 本サイト収録
都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律(昭和三十七年法律第百四十二号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC1000000142/9
都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。