国土調査促進特別措置法 第2条(定義)
- この法律で「国土調査事業」とは、次に掲げる調査の事業をいう。
- 一国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第二条第二項に規定する地籍調査の基礎とするために行う土地及び水面の測量(このために必要な基準点の測量を含む。)並びに土地分類調査の基準の設定のための調査に係る基本調査で、国の機関又は都道府県が行うもの
- 二国土調査法第二条第三項に規定する土地分類調査又は同条第五項に規定する地籍調査で、地方公共団体又は土地改良区その他の政令で定める者が行うもの
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、国土調査促進特別措置法第2条に定められた規定で、「この法律で「国土調査事業」とは、次に掲げる調査の事業をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土調査促進特別措置法第2条(定義)は、日本の国土調査促進特別措置法に含まれる条文です。
- 国土調査促進特別措置法第2条の条文原文は「この法律で「国土調査事業」とは、次に掲げる調査の事業をいう。」で始まります。
- 国土調査促進特別措置法の公布日は昭和37年5月19日です。
- 国土調査促進特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土調査促進特別措置法第2条の前の条は国土調査促進特別措置法第1条です。
- 国土調査促進特別措置法第2条の次の条は国土調査促進特別措置法第3条です。
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- 正式書式
国土調査促進特別措置法(昭和三十七年法律第百四十三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC1000000143 - 本サイト収録
国土調査促進特別措置法(昭和三十七年法律第百四十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC1000000143/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。