国土調査促進特別措置法 第5条(国土調査事業十箇年計画の実施)
政府は、国土調査事業十箇年計画を実施するため必要な措置を講ずるものとする。
この条文の基本情報
国土調査事業十箇年計画の実施とは何ですか?
定義国土調査事業十箇年計画の実施とは、国土調査促進特別措置法第5条に定められた規定で、「政府は、国土調査事業十箇年計画を実施するため必要な措置を講ずるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土調査促進特別措置法第5条(国土調査事業十箇年計画の実施)は、日本の国土調査促進特別措置法に含まれる条文です。
- 国土調査促進特別措置法第5条の条文原文は「政府は、国土調査事業十箇年計画を実施するため必要な措置を講ずるものとする。」で始まります。
- 国土調査促進特別措置法の公布日は昭和37年5月19日です。
- 国土調査促進特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土調査促進特別措置法第5条の前の条は国土調査促進特別措置法第4条です。
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- 正式書式
国土調査促進特別措置法(昭和三十七年法律第百四十三号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC1000000143 - 本サイト収録
国土調査促進特別措置法(昭和三十七年法律第百四十三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC1000000143/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。