受講中の講座ブックマーク無料で登録

国土調査促進特別措置法 第4条(国土調査法の適用)

国土調査事業十箇年計画に基づいて実施する国土調査事業については、この法律に定めるものを除くほか、国土調査法の規定の適用があるものとする。この場合において、国土調査事業十箇年計画に基づいて実施する第二条第二号に規定する地籍調査に関しては、同法第六条の三第一項中「前条第一項」とあるのは「国土調査促進特別措置法(昭和三十七年法律第百四十三号)第三条第六項」と、「特定計画」とあるのは「国土調査事業十箇年計画」と読み替えて、同条の規定及び同条に係る国土調査法の規定を適用する。

この条文の基本情報

国土調査法の適用とは何ですか?

定義国土調査法の適用とは、国土調査促進特別措置法第4条に定められた規定で、「国土調査事業十箇年計画に基づいて実施する国土調査事業については、この法律に定めるものを除くほか、国土調査法の規定の適用があるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国土調査促進特別措置法第4条(国土調査法の適用)は、日本の国土調査促進特別措置法に含まれる条文です。
  2. 国土調査促進特別措置法第4条の条文原文は「国土調査事業十箇年計画に基づいて実施する国土調査事業については、この法律に定めるものを除くほか、国土調査法の規定の適用があるものとする。」で始まります。
  3. 国土調査促進特別措置法の公布日は昭和37年5月19日です。
  4. 国土調査促進特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国土調査促進特別措置法第4条の前の条は国土調査促進特別措置法第3条です。
  6. 国土調査促進特別措置法第4条の次の条は国土調査促進特別措置法第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国土調査促進特別措置法(昭和三十七年法律第百四十三号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC1000000143
  • 本サイト収録国土調査促進特別措置法(昭和三十七年法律第百四十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC1000000143/4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

国土調査促進特別措置法の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›