国税通則法施行令 第22条(納税者及び第二次納税義務者の納付に係る過誤納金の還付等)
- 納税者及びその者の国税に係る第二次納税義務者(国税徴収法第二条第七号(定義)に規定する第二次納税義務者をいう。以下同じ。)の納付に係る国税の一部につき過誤納が生じた場合には、その過誤納金の還付又は充当に関しては、まず、第二次納税義務者が納付した額につきその過誤納が生じたものとする。
- 2.国税局長、税務署長又は税関長は、前項の規定の適用を受ける還付又は充当をしたときは、その旨を納税者に通知しなければならない。
この条文の基本情報
納税者及び第二次納税義務者の納付に係る過誤納金の還付等とは何ですか?
定義納税者及び第二次納税義務者の納付に係る過誤納金の還付等とは、国税通則法施行令第22条に定められた規定で、「納税者及びその者の国税に係る第二次納税義務者(国税徴収法第二条第七号(定義)に規定する第二次納税義務者をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国税通則法施行令第22条(納税者及び第二次納税義務者の納付に係る過誤納金の還付等)は、日本の国税通則法施行令に含まれる条文です。
- 国税通則法施行令第22条の条文原文は「納税者及びその者の国税に係る第二次納税義務者(国税徴収法第二条第七号(定義)に規定する第二次納税義務者をいう。」で始まります。
- 国税通則法施行令第22条は第五章 国税の還付及び還付加算金に置かれています。
- 国税通則法施行令の公布日は昭和37年4月2日です。
- 国税通則法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国税通則法施行令第22条の前の条は国税通則法施行令第21条です。
- 国税通則法施行令第22条の次の条は国税通則法施行令第23条です。
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- 正式書式
国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000135 - 本サイト収録
国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000135/22