国税通則法施行令 第21条
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この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国税通則法施行令第21条は、日本の国税通則法施行令に含まれる条文です。
- 国税通則法施行令第21条の条文原文は「削除」で始まります。
- 国税通則法施行令第21条は第五章 国税の還付及び還付加算金に置かれています。
- 国税通則法施行令の公布日は昭和37年4月2日です。
- 国税通則法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国税通則法施行令第21条の前の条は国税通則法施行令第20条です。
- 国税通則法施行令第21条の次の条は国税通則法施行令第22条です。
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- 正式書式
国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000135 - 本サイト収録
国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000135/21