国税通則法施行令 第20条(国税庁長官等が徴した担保の処分庁)
法第五十三条(国税庁長官等が徴した担保の処分)に規定する政令で定める税務署長は、同条の担保として提供された財産の所在地の所轄税務署長その他国税庁長官又は国税局長が徴した担保の処分につき便宜を有する税務署長とする。
この条文の基本情報
国税庁長官等が徴した担保の処分庁とは何ですか?
定義国税庁長官等が徴した担保の処分庁とは、国税通則法施行令第20条に定められた規定で、「法第五十三条(国税庁長官等が徴した担保の処分)に規定する政令で定める税務署長は、同条の担保として提供された財産の所在地の所轄税務署長その他国税庁長官又は国税局長…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国税通則法施行令第20条(国税庁長官等が徴した担保の処分庁)は、日本の国税通則法施行令に含まれる条文です。
- 国税通則法施行令第20条の条文原文は「法第五十三条(国税庁長官等が徴した担保の処分)に規定する政令で定める税務署長は、同条の担保として提供された財産の所在地の所轄税務署長その他国税庁長官又は国税局長…」で始まります。
- 国税通則法施行令第20条は第四章 納税の猶予及び担保に置かれています。
- 国税通則法施行令の公布日は昭和37年4月2日です。
- 国税通則法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国税通則法施行令第20条の前の条は国税通則法施行令第19条です。
- 国税通則法施行令第20条の次の条は国税通則法施行令第21条です。
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- 正式書式
国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000135 - 本サイト収録
国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000135/20