国税通則法施行令 第19条(保証人に対する納付通知書に係る納付の期限)
法第五十二条第二項(納付通知書による告知)に規定する納付通知書に記載すべき納付の期限は、当該通知書を発する日の翌日から起算して一月を経過する日とする。
この条文の基本情報
保証人に対する納付通知書に係る納付の期限とは何ですか?
定義保証人に対する納付通知書に係る納付の期限とは、国税通則法施行令第19条に定められた規定で、「法第五十二条第二項(納付通知書による告知)に規定する納付通知書に記載すべき納付の期限は、当該通知書を発する日の翌日から起算して一月を経過する日とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国税通則法施行令第19条(保証人に対する納付通知書に係る納付の期限)は、日本の国税通則法施行令に含まれる条文です。
- 国税通則法施行令第19条の条文原文は「法第五十二条第二項(納付通知書による告知)に規定する納付通知書に記載すべき納付の期限は、当該通知書を発する日の翌日から起算して一月を経過する日とする。」で始まります。
- 国税通則法施行令第19条は第四章 納税の猶予及び担保に置かれています。
- 国税通則法施行令の公布日は昭和37年4月2日です。
- 国税通則法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国税通則法施行令第19条の前の条は国税通則法施行令第18条です。
- 国税通則法施行令第19条の次の条は国税通則法施行令第20条です。
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- 正式書式
国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000135 - 本サイト収録
国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000135/19