国税通則法施行令 第18条(金銭担保による納付の手続)
- 法第五十一条第三項(担保として提供した金銭による納付)の規定により担保として提供した金銭をもつて当該担保に係る国税の納付に充てようとする者は、その旨を記載した書面を税務署長又は税関長に提出しなければならない。
- 2.前項の書面の提出があつたときは、その担保として提供された金銭の額(その額が納付すべき国税の額をこえるときは、その国税の額)に相当する国税の納付があつたものとみなす。
この条文の基本情報
金銭担保による納付の手続とは何ですか?
定義金銭担保による納付の手続とは、国税通則法施行令第18条に定められた規定で、「法第五十一条第三項(担保として提供した金銭による納付)の規定により担保として提供した金銭をもつて当該担保に係る国税の納付に充てようとする者は、その旨を記載した書…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国税通則法施行令第18条(金銭担保による納付の手続)は、日本の国税通則法施行令に含まれる条文です。
- 国税通則法施行令第18条の条文原文は「法第五十一条第三項(担保として提供した金銭による納付)の規定により担保として提供した金銭をもつて当該担保に係る国税の納付に充てようとする者は、その旨を記載した書…」で始まります。
- 国税通則法施行令第18条は第四章 納税の猶予及び担保に置かれています。
- 国税通則法施行令の公布日は昭和37年4月2日です。
- 国税通則法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国税通則法施行令第18条の前の条は国税通則法施行令第17条です。
- 国税通則法施行令第18条の次の条は国税通則法施行令第19条です。
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- 正式書式
国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000135 - 本サイト収録
国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000135/18