国税通則法施行令 第32条(審査請求書の添付書類等)
- 国税に関する法律に基づく処分について審査請求をしようとする者は、法第八十七条第二項(審査請求書の記載事項等)に規定する審査請求書(以下この条及び次条において「審査請求書」という。)に、法第八十七条第一項第三号の趣旨及び理由を計数的に説明する資料を添付するように努めなければならない。
- 2.審査請求書は、正副二通を提出しなければならない。
- 3.審査請求書の正本には、審査請求人が代理人によつて審査請求をする場合にあつては代理人の権限を証する書面を、審査請求人が総代を互選した場合にあつては総代の権限を証する書面を、それぞれ添付しなければならない。
この条文の基本情報
審査請求書の添付書類等とは何ですか?
定義審査請求書の添付書類等とは、国税通則法施行令第32条に定められた規定で、「国税に関する法律に基づく処分について審査請求をしようとする者は、法第八十七条第二項(審査請求書の記載事項等)に規定する審査請求書(以下この条及び次条において「審…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国税通則法施行令第32条(審査請求書の添付書類等)は、日本の国税通則法施行令に含まれる条文です。
- 国税通則法施行令第32条の条文原文は「国税に関する法律に基づく処分について審査請求をしようとする者は、法第八十七条第二項(審査請求書の記載事項等)に規定する審査請求書(以下この条及び次条において「審…」で始まります。
- 国税通則法施行令第32条は第八章 不服審査に置かれています。
- 国税通則法施行令の公布日は昭和37年4月2日です。
- 国税通則法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国税通則法施行令第32条の前の条は国税通則法施行令第31条の3です。
- 国税通則法施行令第32条の次の条は国税通則法施行令第32条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000135 - 本サイト収録
国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000135/32