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国税通則法施行令 第32条の2(審査請求書の送付)

法第九十三条第一項後段(答弁書の提出等)の規定による審査請求書の送付は、審査請求書の副本(法第百十二条第三項(誤つた教示をした場合の救済)の規定の適用がある場合にあつては、審査請求書の写し)によつてする。

この条文の基本情報

審査請求書の送付とは何ですか?

定義審査請求書の送付とは、国税通則法施行令第32条の2に定められた規定で、「法第九十三条第一項後段(答弁書の提出等)の規定による審査請求書の送付は、審査請求書の副本(法第百十二条第三項(誤つた教示をした場合の救済)の規定の適用がある場合…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国税通則法施行令第32条の2(審査請求書の送付)は、日本の国税通則法施行令に含まれる条文です。
  2. 国税通則法施行令第32条の2の条文原文は「法第九十三条第一項後段(答弁書の提出等)の規定による審査請求書の送付は、審査請求書の副本(法第百十二条第三項(誤つた教示をした場合の救済)の規定の適用がある場合…」で始まります。
  3. 国税通則法施行令第32条の2は第八章 不服審査に置かれています。
  4. 国税通則法施行令の公布日は昭和37年4月2日です。
  5. 国税通則法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 国税通則法施行令第32条の2の前の条は国税通則法施行令第32条です。
  7. 国税通則法施行令第32条の2の次の条は国税通則法施行令第32条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第32条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000135
  • 本サイト収録国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第32条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000135/32_2

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