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国税通則法施行令 第39条(納税管理人の届出手続)

  1. 法第百十七条第二項前段(納税管理人の届出)の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
  2. 一納税者の納税地
  3. 二個人である納税者が法の施行地に住所及び居所(事務所及び事業所を除く。以下この号において同じ。)を有しないこととなる場合には、法の施行地外における住所又は居所となるべき場所
  4. 三納税管理人の氏名及び住所又は居所
  5. 四納税管理人を定めた理由
  6. 2.法第百十七条第二項後段の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
  7. 一納税者の納税地
  8. 二解任した納税管理人の氏名及び住所又は居所
  9. 三納税管理人を解任した理由

この条文の基本情報

納税管理人の届出手続とは何ですか?

定義納税管理人の届出手続とは、国税通則法施行令第39条に定められた規定で、「法第百十七条第二項前段(納税管理人の届出)の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国税通則法施行令第39条(納税管理人の届出手続)は、日本の国税通則法施行令に含まれる条文です。
  2. 国税通則法施行令第39条の条文原文は「法第百十七条第二項前段(納税管理人の届出)の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。」で始まります。
  3. 国税通則法施行令第39条は第九章 雑則に置かれています。
  4. 国税通則法施行令の公布日は昭和37年4月2日です。
  5. 国税通則法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 国税通則法施行令第39条の前の条は国税通則法施行令第38条です。
  7. 国税通則法施行令第39条の次の条は国税通則法施行令第39条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第39条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000135
  • 本サイト収録国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000135/39

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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