国税通則法施行令 第38条(権限の委任等)
- 法及びこの政令に規定する国税不服審判所長の権限のうち次に掲げるものは、首席国税審判官に委任する。
- 一法第十一条(災害等による期限の延長)、法第十三条第二項(相続人に対する書類の送達の特例)、法第九十一条第一項(審査請求書の補正)、法第九十三条第一項及び第三項(答弁書の提出等)、法第九十四条第一項(担当審判官等の指定)、法第百三条(証拠書類等の返還)、法第百四条第一項及び第二項(併合審理等)(同条第四項において準用する場合を含む。)、法第百五条第四項及び第五項(不服申立てと国税の徴収との関係)、同条第七項において準用する法第四十九条第一項(納税の猶予の取消し)、法第百六条第四項(不服申立人の地位の承継)、法第百八条第二項(総代)、法第百九条第一項及び第二項(参加人)並びに法第百十二条第二項及び第四項(誤つた教示をした場合の救済)に規定する権限
- 二第三十三条(担当審判官の通知)及び第三十七条第二項(不服申立てがされた場合における差押えの解除命令等)に規定する権限
- 2.国税不服審判所長が、審査請求に係る事件について法第九十九条第一項(国税庁長官の法令の解釈と異なる解釈等による裁決)の規定が適用されると見込まれる等のため、国税不服審判所の支部に所属しない国税審判官をその担当審判官とすることが適当であると認めて、その旨を前項の首席国税審判官に通知したときは、その時以後における当該事件に係る同項の権限は、同項の規定にかかわらず、国税不服審判所長が行う。この場合においては、国税不服審判所長は、遅滞なく、審理関係人にその旨を通知しなければならない。
- 3.第一項の規定は、国税不服審判所の支部に所属しない国税審判官又は国税副審判官を参加審判官とすることにつき、国税不服審判所長が法第九十四条第一項に規定する権限を自ら行うことを妨げない。
この条文の基本情報
権限の委任等とは何ですか?
定義権限の委任等とは、国税通則法施行令第38条に定められた規定で、「法及びこの政令に規定する国税不服審判所長の権限のうち次に掲げるものは、首席国税審判官に委任する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国税通則法施行令第38条(権限の委任等)は、日本の国税通則法施行令に含まれる条文です。
- 国税通則法施行令第38条の条文原文は「法及びこの政令に規定する国税不服審判所長の権限のうち次に掲げるものは、首席国税審判官に委任する。」で始まります。
- 国税通則法施行令第38条は第八章 不服審査に置かれています。
- 国税通則法施行令の公布日は昭和37年4月2日です。
- 国税通則法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国税通則法施行令第38条の前の条は国税通則法施行令第37条の2です。
- 国税通則法施行令第38条の次の条は国税通則法施行令第39条です。
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- 正式書式
国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000135 - 本サイト収録
国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000135/38