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国税通則法施行令 第37条の2(代理人等の権限の証明等)

  1. 法第百七条第一項(代理人)(法第百九条第三項(参加人)において準用する場合を含む。)の代理人の権限は、第三十一条の二(再調査の請求書の添付書面)及び第三十二条第三項(審査請求書の添付書類等)の規定の適用がある場合のほか、書面で証明しなければならない。法第百七条第二項ただし書(法第百九条第三項において準用する場合を含む。)に規定する特別の委任についても、同様とする。
  2. 2.前項の代理人がその権限を失つたときは、不服申立人は、書面でその旨を国税不服審判所長等(法第百四条第一項(併合審理等)に規定する国税不服審判所長等をいう。)に届け出なければならない。
  3. 3.第一項前段及び前項の規定は、総代について準用する。

この条文の基本情報

代理人等の権限の証明等とは何ですか?

定義代理人等の権限の証明等とは、国税通則法施行令第37条の2に定められた規定で、「法第百七条第一項(代理人)(法第百九条第三項(参加人)において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国税通則法施行令第37条の2(代理人等の権限の証明等)は、日本の国税通則法施行令に含まれる条文です。
  2. 国税通則法施行令第37条の2の条文原文は「法第百七条第一項(代理人)(法第百九条第三項(参加人)において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 国税通則法施行令第37条の2は第八章 不服審査に置かれています。
  4. 国税通則法施行令の公布日は昭和37年4月2日です。
  5. 国税通則法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 国税通則法施行令第37条の2の前の条は国税通則法施行令第37条です。
  7. 国税通則法施行令第37条の2の次の条は国税通則法施行令第38条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第37条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000135
  • 本サイト収録国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第37条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000135/37_2

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