国税通則法施行令 第37条(不服申立てがされた場合における差押えの解除命令等)
- 再調査審理庁(再調査の請求に係る国税について法第百五条第四項(不服申立てに係る国税の徴収の猶予等)に規定する徴収の所轄庁であるものを除く。次項において同じ。)若しくは国税庁長官又は国税不服審判所長は、同条第三項又は第五項の規定により、不服申立人が相当の担保を提供してその不服申立ての目的となつた処分に係る国税につき、滞納処分による差押えをしないこと又は既にされている滞納処分による差押えを解除することを求めたときは、当該国税に係る同条第四項に規定する徴収の所轄庁にその差押えをしないこと又は既にされている差押えを解除することを命じ、又は求めなければならない。
- 2.再調査審理庁若しくは国税庁長官又は国税不服審判所長は、法第百五条第二項若しくは第三項の規定による命令をしたとき、又は同条第四項若しくは第五項の規定による求めをしたときは、その旨を不服申立人に通知しなければならない。
この条文の基本情報
不服申立てがされた場合における差押えの解除命令等とは何ですか?
定義不服申立てがされた場合における差押えの解除命令等とは、国税通則法施行令第37条に定められた規定で、「再調査審理庁(再調査の請求に係る国税について法第百五条第四項(不服申立てに係る国税の徴収の猶予等)に規定する徴収の所轄庁であるものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国税通則法施行令第37条(不服申立てがされた場合における差押えの解除命令等)は、日本の国税通則法施行令に含まれる条文です。
- 国税通則法施行令第37条の条文原文は「再調査審理庁(再調査の請求に係る国税について法第百五条第四項(不服申立てに係る国税の徴収の猶予等)に規定する徴収の所轄庁であるものを除く。」で始まります。
- 国税通則法施行令第37条は第八章 不服審査に置かれています。
- 国税通則法施行令の公布日は昭和37年4月2日です。
- 国税通則法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国税通則法施行令第37条の前の条は国税通則法施行令第36条です。
- 国税通則法施行令第37条の次の条は国税通則法施行令第37条の2です。
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- 正式書式
国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000135 - 本サイト収録
国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000135/37