国税通則法施行令 第36条(議決)
法第九十八条第四項(裁決)の担当審判官及び参加審判官の議決は、これらの者の過半数の意見による。
この条文の基本情報
議決とは何ですか?
定義議決とは、国税通則法施行令第36条に定められた規定で、「法第九十八条第四項(裁決)の担当審判官及び参加審判官の議決は、これらの者の過半数の意見による。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国税通則法施行令第36条(議決)は、日本の国税通則法施行令に含まれる条文です。
- 国税通則法施行令第36条の条文原文は「法第九十八条第四項(裁決)の担当審判官及び参加審判官の議決は、これらの者の過半数の意見による。」で始まります。
- 国税通則法施行令第36条は第八章 不服審査に置かれています。
- 国税通則法施行令の公布日は昭和37年4月2日です。
- 国税通則法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国税通則法施行令第36条の前の条は国税通則法施行令第35条の2です。
- 国税通則法施行令第36条の次の条は国税通則法施行令第37条です。
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- 正式書式
国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000135 - 本サイト収録
国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000135/36