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国税通則法施行令 第4条(相続人の代表者の指定等)

  1. 法第十三条第一項(相続人に対する書類の送達の特例)の規定による相続人(包括受遺者を含む。以下同じ。)の代表者は、その被相続人(包括遺贈者を含む。以下同じ。)の死亡時の住所又は居所と同一の住所又は居所を有する相続人その他同項に規定する書類の受領につき便宜を有する相続人のうちから定めなければならない。
  2. 2.法第十三条第一項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載し、かつ、同項の規定に係る相続人が連署した書面でしなければならない。
  3. 一被相続人の氏名、死亡時の住所又は居所(事務所及び事業所を含む。以下同じ。)、納税地及び死亡年月日
  4. 二各相続人の氏名、住所又は居所、被相続人との続柄及び法第五条第二項(相続による納税義務の承継)に規定する相続分
  5. 三相続人の代表者の氏名及び住所又は居所
  6. 3.法第十三条第二項に規定する届出がないときには、一部の相続人について同条第一項の届出がないときを含むものとする。この場合において、税務署長その他の行政機関の長は、その届出がない一部の相続人について同条第二項の指定をすることができる。
  7. 4.第一項の規定は、税務署長その他の行政機関の長が法第十三条第二項の規定により相続人の代表者を指定する場合について準用する。
  8. 5.法第十三条第二項の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
  9. 一被相続人の氏名及び死亡時の住所又は居所
  10. 二各相続人の氏名及び住所又は居所並びに被相続人との続柄その他参考となるべき事項
  11. 三相続人の代表者の氏名及び住所又は居所
  12. 6.法第十三条第一項の規定による届出をした相続人は、税務署長その他の行政機関の長に届け出て、その指定した代表者を変更することができる。この場合においては、第二項の規定を準用する。

この条文の基本情報

相続人の代表者の指定等とは何ですか?

定義相続人の代表者の指定等とは、国税通則法施行令第4条に定められた規定で、「法第十三条第一項(相続人に対する書類の送達の特例)の規定による相続人(包括受遺者を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国税通則法施行令第4条(相続人の代表者の指定等)は、日本の国税通則法施行令に含まれる条文です。
  2. 国税通則法施行令第4条の条文原文は「法第十三条第一項(相続人に対する書類の送達の特例)の規定による相続人(包括受遺者を含む。」で始まります。
  3. 国税通則法施行令第4条は第一章 総則に置かれています。
  4. 国税通則法施行令の公布日は昭和37年4月2日です。
  5. 国税通則法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 国税通則法施行令第4条の前の条は国税通則法施行令第3条です。
  7. 国税通則法施行令第4条の次の条は国税通則法施行令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000135
  • 本サイト収録国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000135/4

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