国税通則法施行令 第43条(財務省令への委任)
この政令に定めるもののほか、法及びこの政令の実施のための手続その他これらの執行に関し必要な細則は、財務省令で定める。
この条文の基本情報
財務省令への委任とは何ですか?
定義財務省令への委任とは、国税通則法施行令第43条に定められた規定で、「この政令に定めるもののほか、法及びこの政令の実施のための手続その他これらの執行に関し必要な細則は、財務省令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国税通則法施行令第43条(財務省令への委任)は、日本の国税通則法施行令に含まれる条文です。
- 国税通則法施行令第43条の条文原文は「この政令に定めるもののほか、法及びこの政令の実施のための手続その他これらの執行に関し必要な細則は、財務省令で定める。」で始まります。
- 国税通則法施行令第43条は第九章 雑則に置かれています。
- 国税通則法施行令の公布日は昭和37年4月2日です。
- 国税通則法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国税通則法施行令第43条の前の条は国税通則法施行令第42条です。
- 国税通則法施行令第43条の次の条は国税通則法施行令第44条です。
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- 正式書式
国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000135 - 本サイト収録
国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000135/43