国税通則法施行令 第44条(領置物件等の封印等)
当該職員(法第百三十一条第一項(質問、検査又は領置等)に規定する当該職員をいう。以下同じ。)は、物件の領置、差押え又は記録命令付差押え(法第百三十二条第一項(臨検、捜索又は差押え等)に規定する記録命令付差押えをいう。以下同じ。)をしたときは、これに封印をし、又はその他の方法により、領置、差押え又は記録命令付差押えをしたことを明らかにしなければならない。
この条文の基本情報
領置物件等の封印等とは何ですか?
定義領置物件等の封印等とは、国税通則法施行令第44条に定められた規定で、「当該職員(法第百三十一条第一項(質問、検査又は領置等)に規定する当該職員をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国税通則法施行令第44条(領置物件等の封印等)は、日本の国税通則法施行令に含まれる条文です。
- 国税通則法施行令第44条の条文原文は「当該職員(法第百三十一条第一項(質問、検査又は領置等)に規定する当該職員をいう。」で始まります。
- 国税通則法施行令第44条は第十章 犯則事件の調査及び処分に置かれています。
- 国税通則法施行令の公布日は昭和37年4月2日です。
- 国税通則法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国税通則法施行令第44条の前の条は国税通則法施行令第43条です。
- 国税通則法施行令第44条の次の条は国税通則法施行令第45条です。
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- 正式書式
国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000135 - 本サイト収録
国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000135/44