国税通則法施行令 第47条(領置目録等の記載事項)
法第百四十三条(領置目録等の作成等)の規定により作成する領置目録、差押目録又は記録命令付差押目録には、領置、差押え又は記録命令付差押えをした物件の品名及び数量、その日時及び場所並びに当該物件の所持者の氏名及び住所又は居所を記載しなければならない。
この条文の基本情報
領置目録等の記載事項とは何ですか?
定義領置目録等の記載事項とは、国税通則法施行令第47条に定められた規定で、「法第百四十三条(領置目録等の作成等)の規定により作成する領置目録、差押目録又は記録命令付差押目録には、領置、差押え又は記録命令付差押えをした物件の品名及び数量、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国税通則法施行令第47条(領置目録等の記載事項)は、日本の国税通則法施行令に含まれる条文です。
- 国税通則法施行令第47条の条文原文は「法第百四十三条(領置目録等の作成等)の規定により作成する領置目録、差押目録又は記録命令付差押目録には、領置、差押え又は記録命令付差押えをした物件の品名及び数量、…」で始まります。
- 国税通則法施行令第47条は第十章 犯則事件の調査及び処分に置かれています。
- 国税通則法施行令の公布日は昭和37年4月2日です。
- 国税通則法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国税通則法施行令第47条の前の条は国税通則法施行令第46条です。
- 国税通則法施行令第47条の次の条は国税通則法施行令第48条です。
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- 正式書式
国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000135 - 本サイト収録
国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000135/47