国税通則法施行令 第55条(犯則の心証を得ない場合の供託書の交付)
国税局長又は税務署長は、法第百六十条(犯則の心証を得ない場合の通知等)の規定により犯則の心証を得ない旨を犯則嫌疑者に通知する場合において、法第百四十四条第二項(領置物件等の処置)の規定により供託した金銭があるときは、供託書の正本に供託金を受け取るべき事由を証する書面を添付し、これを領置又は差押えの際における領置物件等の所持者に交付しなければならない。
この条文の基本情報
犯則の心証を得ない場合の供託書の交付とは何ですか?
定義犯則の心証を得ない場合の供託書の交付とは、国税通則法施行令第55条に定められた規定で、「国税局長又は税務署長は、法第百六十条(犯則の心証を得ない場合の通知等)の規定により犯則の心証を得ない旨を犯則嫌疑者に通知する場合において、法第百四十四条第二項(…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国税通則法施行令第55条(犯則の心証を得ない場合の供託書の交付)は、日本の国税通則法施行令に含まれる条文です。
- 国税通則法施行令第55条の条文原文は「国税局長又は税務署長は、法第百六十条(犯則の心証を得ない場合の通知等)の規定により犯則の心証を得ない旨を犯則嫌疑者に通知する場合において、法第百四十四条第二項(…」で始まります。
- 国税通則法施行令第55条は第十章 犯則事件の調査及び処分に置かれています。
- 国税通則法施行令の公布日は昭和37年4月2日です。
- 国税通則法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国税通則法施行令第55条の前の条は国税通則法施行令第54条です。
- 国税通則法施行令第55条の次の条は国税通則法施行令第56条です。
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- 正式書式
国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第55条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000135 - 本サイト収録
国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000135/55