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国税通則法施行令 第6条の2(口頭による賦課決定の手続)

  1. 法第三十三条第四項(賦課決定の所轄庁等)に規定する政令で定めるときは、本邦に入国する者が入国の際に携帯して輸入する物品につき徴収すべき消費税等を税関の当該職員に即納させるときその他特別の必要に基づき国税を当該職員に即納させるときとする。
  2. 2.法第三十三条第四項の規定により当該職員が口頭で法第三十二条第五項(賦課決定)に規定する賦課決定の通知をする場合には、他の当該職員の立会いを受けなければならない。

この条文の基本情報

口頭による賦課決定の手続とは何ですか?

定義口頭による賦課決定の手続とは、国税通則法施行令第6条の2に定められた規定で、「法第三十三条第四項(賦課決定の所轄庁等)に規定する政令で定めるときは、本邦に入国する者が入国の際に携帯して輸入する物品につき徴収すべき消費税等を税関の当該職員に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国税通則法施行令第6条の2(口頭による賦課決定の手続)は、日本の国税通則法施行令に含まれる条文です。
  2. 国税通則法施行令第6条の2の条文原文は「法第三十三条第四項(賦課決定の所轄庁等)に規定する政令で定めるときは、本邦に入国する者が入国の際に携帯して輸入する物品につき徴収すべき消費税等を税関の当該職員に…」で始まります。
  3. 国税通則法施行令第6条の2は第二章 国税の納付義務の確定に置かれています。
  4. 国税通則法施行令の公布日は昭和37年4月2日です。
  5. 国税通則法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 国税通則法施行令第6条の2の前の条は国税通則法施行令第6条です。
  7. 国税通則法施行令第6条の2の次の条は国税通則法施行令第6条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第6条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000135
  • 本サイト収録国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第6条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000135/6_2

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