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国税通則法施行令 第6条の3(電子情報処理組織を使用する方法による納付の手続に係る法定納期限の特例)

法第三十四条第二項(納付の手続)に規定する政令で定める日は、法定納期限の翌日(同日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他一般の休日又は第二条第二項(期限の特例)に規定する日に当たるときは、これらの日の翌日。以下この条において同じ。)とする。ただし、災害その他やむを得ない理由によりその法定納期限の翌日までに納付することができないと国税庁長官が認めるときは、その承認する日とする。

この条文の基本情報

電子情報処理組織を使用する方法による納付の手続に係る法定納期限の特例とは何ですか?

定義電子情報処理組織を使用する方法による納付の手続に係る法定納期限の特例とは、国税通則法施行令第6条の3に定められた規定で、「法第三十四条第二項(納付の手続)に規定する政令で定める日は、法定納期限の翌日(同日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国税通則法施行令第6条の3(電子情報処理組織を使用する方法による納付の手続に係る法定納期限の特例)は、日本の国税通則法施行令に含まれる条文です。
  2. 国税通則法施行令第6条の3の条文原文は「法第三十四条第二項(納付の手続)に規定する政令で定める日は、法定納期限の翌日(同日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日…」で始まります。
  3. 国税通則法施行令第6条の3は第三章 国税の納付及び徴収に置かれています。
  4. 国税通則法施行令の公布日は昭和37年4月2日です。
  5. 国税通則法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 国税通則法施行令第6条の3の前の条は国税通則法施行令第6条の2です。
  7. 国税通則法施行令第6条の3の次の条は国税通則法施行令第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第6条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000135
  • 本サイト収録国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第6条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000135/6_3

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