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国税通則法施行令 第7条(口座振替納付に係る納付期日)

  1. 法第三十四条の二第二項(口座振替納付に係る通知等)に規定する政令で定める日は、同条第一項の通知が金融機関に到達した日から二取引日を経過した最初の取引日(災害その他やむを得ない理由によりその日までに納付することができないと税務署長が認める場合には、その承認する日)とする。
  2. 2.前項に規定する取引日とは、金融機関の休日以外の日をいう。

この条文の基本情報

口座振替納付に係る納付期日とは何ですか?

定義口座振替納付に係る納付期日とは、国税通則法施行令第7条に定められた規定で、「法第三十四条の二第二項(口座振替納付に係る通知等)に規定する政令で定める日は、同条第一項の通知が金融機関に到達した日から二取引日を経過した最初の取引日(災害その…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国税通則法施行令第7条(口座振替納付に係る納付期日)は、日本の国税通則法施行令に含まれる条文です。
  2. 国税通則法施行令第7条の条文原文は「法第三十四条の二第二項(口座振替納付に係る通知等)に規定する政令で定める日は、同条第一項の通知が金融機関に到達した日から二取引日を経過した最初の取引日(災害その…」で始まります。
  3. 国税通則法施行令第7条は第三章 国税の納付及び徴収に置かれています。
  4. 国税通則法施行令の公布日は昭和37年4月2日です。
  5. 国税通則法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 国税通則法施行令第7条の前の条は国税通則法施行令第6条の3です。
  7. 国税通則法施行令第7条の次の条は国税通則法施行令第7条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000135
  • 本サイト収録国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000135/7

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