国税通則法施行令 第7条の2(納付受託者の指定要件)
- 法第三十四条の四第一項(納付受託者)に規定する政令で定める要件は、次に掲げるものとする。
- 一納付受託者(法第三十四条の四第一項に規定する納付受託者をいう。次条、第七条の四(権限の委任)及び第二十七条の二(期限内申告書を提出する意思等があつたと認められる場合)において同じ。)として納付事務(同項に規定する納付事務をいう。次号において同じ。)を行うことが国税の徴収の確保及び納税者の便益の増進に寄与すると認められること。
- 二納付事務を適正かつ確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものとして財務省令で定める基準を満たしていること。
この条文の基本情報
納付受託者の指定要件とは何ですか?
定義納付受託者の指定要件とは、国税通則法施行令第7条の2に定められた規定で、「法第三十四条の四第一項(納付受託者)に規定する政令で定める要件は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国税通則法施行令第7条の2(納付受託者の指定要件)は、日本の国税通則法施行令に含まれる条文です。
- 国税通則法施行令第7条の2の条文原文は「法第三十四条の四第一項(納付受託者)に規定する政令で定める要件は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 国税通則法施行令第7条の2は第三章 国税の納付及び徴収に置かれています。
- 国税通則法施行令の公布日は昭和37年4月2日です。
- 国税通則法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国税通則法施行令第7条の2の前の条は国税通則法施行令第7条です。
- 国税通則法施行令第7条の2の次の条は国税通則法施行令第7条の3です。
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- 正式書式
国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第7条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000135 - 本サイト収録
国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第7条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000135/7_2