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国税通則法施行令 第7条の3(納付受託者の納付に係る納付期日)

  1. 法第三十四条の五第一項(納付受託者の納付)に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日の翌日から起算して十一取引日(第七条第二項(口座振替納付に係る納付期日)に規定する取引日をいう。以下この条において同じ。)を経過した最初の取引日(災害その他やむを得ない理由によりその日までに納付することができないと国税庁長官が認める場合には、その承認する日)とする。
  2. 一納付受託者が法第三十四条の三第一項(第一号に係る部分に限る。)(納付受託者に対する納付の委託)の規定により国税を納付しようとする者の委託に基づき当該国税の額に相当する金銭の交付を受けたとき当該交付を受けた日
  3. 二納付受託者が法第三十四条の三第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定により国税を納付しようとする者の委託を受けたとき当該委託を受けた日

この条文の基本情報

納付受託者の納付に係る納付期日とは何ですか?

定義納付受託者の納付に係る納付期日とは、国税通則法施行令第7条の3に定められた規定で、「法第三十四条の五第一項(納付受託者の納付)に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日の翌日から起算して十一取引日(第七条第二項(…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国税通則法施行令第7条の3(納付受託者の納付に係る納付期日)は、日本の国税通則法施行令に含まれる条文です。
  2. 国税通則法施行令第7条の3の条文原文は「法第三十四条の五第一項(納付受託者の納付)に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日の翌日から起算して十一取引日(第七条第二項(…」で始まります。
  3. 国税通則法施行令第7条の3は第三章 国税の納付及び徴収に置かれています。
  4. 国税通則法施行令の公布日は昭和37年4月2日です。
  5. 国税通則法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 国税通則法施行令第7条の3の前の条は国税通則法施行令第7条の2です。
  7. 国税通則法施行令第7条の3の次の条は国税通則法施行令第7条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第7条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000135
  • 本サイト収録国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第7条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337CO0000000135/7_3

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